2019年12月1日以降を保険開始日とするご契約より、次の商品改定を実施します。
保険料の改定を実施します。
プラン・タイプ・コース等により保険料が引き上げとなる場合と引き下げとなる場合があります。改定後の保険料につきましては、各プランのページにてご確認ください。
下記の改定を実施します。詳細は「ご契約のしおり(普通保険約款・特約集)[2019年12月1日以降保険始期契約用]」をご確認ください。
改定項目 | 概要 |
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被保険者範囲の改定 | 家族タイプおよび本人・親族タイプにおける、被保険者の範囲を改定します。
●家族タイプ 本人および配偶者以外の被保険者(「親族」・「子」)について、本人との続柄だけでなく配偶者との続柄からみた「親族」・「子」についても新たに補償対象となります。 例:
配偶者のみの子(被保険者本人と養子縁組をしていない)
●本人・親族タイプ 本人以外の被保険者のうち「親族」について、本人と同居の、本人との続柄からみた親族のみが補償対象となります。 例:
配偶者と同居していても、本人と同居をしていない親族は補償対象外となります
※親族とは、6親等内の血族、3親等内の姻族をいいます。
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個人賠償責任補償特約の改定 | 「個人賠償責任補償特約」、「本人のみ補償特約(個人賠償責任補償特約用)」において、本人が未成年または被保険者が責任無能力者である場合は、その方の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方も被保険者とします。ただし、その未成年または責任無能力者に関する事故に限ります。 |
その他の改定 | 「通院保険金におけるギプス等の定義の見直し」や「交通乗用具の定義の明確化」等の規定や用語の明確化等を実施します。 |
A19D380119[1907]