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●治療費用に関するもの
●救援費用に関するもの
【家族タイプをご契約の場合】
●治療費用に関するもの
下記の費用で実際に支払われた治療費等のうち社会通念上妥当と認められる金額をお支払いします。
(下記の①~③、⑥、⑦については、ケガの場合は事故の日から、疾病の場合は初診の日から、その日を含めて180日以内に必要となった費用に限ります)
●救援費用に関するもの
ご契約者、被保険者、または被保険者の親族の方が実際に支出した下記の費用で社会通念上妥当と認められる金額をお支払いします。
【家族タイプをご契約の場合】
被保険者またはそのご家族が、既に同種の補償・特約等をご契約されている場合は、補償が重複し、保険料が無駄となることがあります。
ご契約にあたっては、特約の補償内容について、ご要望に沿った内容であることを必ずご確認ください。
なお、複数あるご契約のうち、これらの補償・特約等が1つのご契約のみにセットされている場合は、そのご契約を解約されると補償がなくなってしまいますのでご注意ください。
※上記内容は、補償内容等の概要をご説明したものです。ご加入にあたっては、必ず、重要事項のご説明(重要事項説明書)、ご契約のしおり(普通保険約款・特約集)をお読みください
海外旅行保険
A19D380412[2002]