例えば、こんな場合に補償します!

  • デジタルカメラを誤って落として壊してしまった
  • 旅行先で盗難にあい、盗まれたものがでてこなかった

保険金をお支払いする場合

海外旅行中(注1)に携行する身の回り品(注2)に偶然な事故により損害が発生した場合

  • (注1)海外旅行中とは、保険期間中で、かつ、被保険者(補償の対象となる方)が海外旅行の目的をもって住居を出発してから住居に帰着するまでの旅行行程中をいいます
  • (注2)被保険者が所有または旅行開始前にその旅行のために他人から無償で借り、かつ携行するカメラ、カバン、衣類等の身の回り品をいいます。
ただし、下記のものは対象に含まれません
  • 通貨、小切手、株券、手形、定期券、印紙、切手、その他これらに類する物。ただし、定期券以外の乗車券等については補償対象となります
  • 預貯金証書、キャッシュカード、クレジットカード、運転免許証、その他これらに類する物。ただし自動車または原動機付自転車の免許証やパスポートについては補償対象となります
  • 船舶、自動車、原動機付自転車およびこれらの付属品
  • 山岳登はん(ピッケル等の登山用具を使用するものおよびロッククライミング等をいいます)などの危険な運動を行っている間のそのための用具やサーフィン等を行うための用具
  • 義歯、義肢およびコンタクトレンズその他これらに類する物
  • 動物および植物
  • 商品もしくは製品等または業務の目的のみに使用される設備もしくは什器
    など

お支払いする保険金の額

損害の額 自己負担額
(0円)
  • (注1)保険期間を通じ、携行品損害保険金額が限度となります
  • (注2)携行品損害保険金額が30万円を超える場合は、盗難、強盗および航空会社に預けた手荷物の不着による損害に対する限度額は、保険期間を通じて30万円となります
  • (注3)損害の額は携行品1個、1組または1対あたり10万円(乗車券等は5万円)が限度となります
  • (注4)損害の額とは修理費、または再調達価額(同等のものを再度新品で購入するために要する費用をいいます)から減価償却した時価額のいずれか低い方をいい、運転免許証については再発給手数料を、パスポートについては5万円を限度に再取得費用(現地にて負担した場合に限ります。交通費、宿泊費を含みます)をいいます
  • (注5)他の保険契約または共済契約から保険金が支払われている場合には、保険金を差し引いてお支払いすることがあります

保険金をお支払いできない主な場合

  • ご契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失
  • 自動車、原動機付自転車の無資格運転中、酒気帯び運転中または麻薬等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態での運転中の事故
  • 戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変(自動セットされる「テロ行為補償特約」により、テロ行為による損害は保険金のお支払いの対象となります。)
  • 差押え、破壊等の公権力の行使(火災消防・避難処置、空港等の安全確認検査での錠の破壊を含みません。)
  • 保険の対象の欠陥
  • 保険の対象の自然の消耗・性質によるさび、かび、変色その他類似の事由またはねずみ食い、虫食い
  • 保険の対象のすり傷等の単なる外観の損傷
  • 保険の対象の置き忘れ・紛失
    など

注目! 特約の補償重複に関するご注意

被保険者またはそのご家族が、既に同種の補償・特約等をご契約されている場合は、補償が重複し、保険料が無駄となることがあります。

ご契約にあたっては、特約の補償内容について、ご要望に沿った内容であることを必ずご確認ください。

なお、複数あるご契約のうち、これらの補償・特約等が1つのご契約のみにセットされている場合は、そのご契約を解約されると補償がなくなってしまいますのでご注意ください。

※上記内容は、補償内容等の概要をご説明したものです。ご加入にあたっては、必ず、重要事項のご説明(重要事項説明書)、ご契約のしおり(普通保険約款・特約集)をお読みください

海外旅行保険

A19D380412[2002]

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