1.次のいずれかによるケガについては、保険金をお支払いできません。
- ①ご契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失
- ②闘争行為、自殺行為、犯罪行為
- ③自動車、原動機付自転車の無資格運転中、酒気帯び運転中または麻薬等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態での運転中の事故
- ④脳疾患、疾病または心神喪失
- ⑤妊娠、出産、早産または流産
- ⑥戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変、暴動(注1)
- ⑦地震もしくは噴火またはこれらによる津波
- ⑧自動車等の乗用具による競技、競争もしくは興行またはこれらのための練習を行っている間の事故
- ⑨山岳登はん(ピッケル等の登山用具を使用するものおよびロッククライミング等をいいます)、職務以外での航空機操縦、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗などの危険な運動を行っている間の事故
など
2.むちうち症・腰痛等で医学的他覚所見のないもの(注2)については、保険金をお支払いできません。
- (注1)テロ行為によって発生したケガに関しては、自動セットされる「テロ行為補償特約」により、保険金お支払いの対象となります。
- (注2)被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、レントゲン検査、脳波所見、神経学的検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。