例えば、こんな場合に補償します!

  • 旅行中の事故により指を骨折し通院した

保険金をお支払いする場合

国内旅行中の事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に通院された場合

お支払いする保険金の額

通院保険金日額 × 通院した日数
  • (注)通院した日数は30日(※)が限度となります。また、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の通院に対しては、保険金をお支払いしません。

※通院保険金支払限度日数変更特約(30日用)がセットされています。

保険金をお支払いできない主な場合

1.次のいずれかによるケガについては、保険金をお支払いできません。

  • ご契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失
  • 闘争行為、自殺行為、犯罪行為
  • 自動車、原動機付自転車の無資格運転中、酒気帯び運転中または麻薬等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態での運転中の事故
  • 脳疾患、疾病または心神喪失
  • 妊娠、出産、早産または流産
  • 戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変、暴動(注1)
  • 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
  • 自動車等の乗用具による競技、競争もしくは興行またはこれらのための練習を行っている間の事故
  • 山岳登はん(ピッケル等の登山用具を使用するものおよびロッククライミング等をいいます)、職務以外での航空機操縦、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗などの危険な運動を行っている間の事故
    など

2.むちうち症・腰痛等で医学的他覚所見のないもの(注2)については、保険金をお支払いできません。

  • (注1)テロ行為によって発生したケガに関しては、自動セットされる「テロ行為補償特約」により、保険金お支払いの対象となります。
  • (注2)被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、レントゲン検査、脳波所見、神経学的検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。

※上記内容は、補償内容等の概要をご説明したものです。ご加入にあたっては、必ず、重要事項のご説明(重要事項説明書)、ご契約のしおり(普通保険約款・特約集)をお読みください

国内旅行傷害保険

A14D340848[G][1502]

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