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国内旅行中の事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に通院された場合
通院保険金日額 | × | 通院した日数 |
※通院保険金支払限度日数変更特約(30日用)がセットされています。
1.次のいずれかによるケガについては、保険金をお支払いできません。
2.むちうち症・腰痛等で医学的他覚所見のないもの(注2)については、保険金をお支払いできません。
※上記内容は、補償内容等の概要をご説明したものです。ご加入にあたっては、必ず、重要事項のご説明(重要事項説明書)、ご契約のしおり(普通保険約款・特約集)をお読みください
国内旅行傷害保険
A14D340848[G][1502]