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被保険者が、国内旅行中における偶然な事故により、他人を死傷させたり、他人の物に損害を与えたりした結果、第三者に対して法律上の損害賠償責任を負った場合。なお、被保険者が責任無能力者である場合は、その責任無能力者の行為により親権者等が法律上の損害賠償責任を負った場合もお支払いの対象になります。
損害賠償金の額 | - | 自己負担額 (0円) |
1.次のいずれかによって発生した損害に対しては、保険金をお支払いできません。
2.次の損害賠償責任のいずれかを負担することによって被った損害に対しては、保険金をお支払いできません。
被保険者またはそのご家族が、既に同種の補償・特約等をご契約されている場合は、補償が重複し、保険料が無駄となることがあります。
ご契約にあたっては、特約の補償内容について、ご要望に沿った内容であることを必ずご確認ください。
なお、複数あるご契約のうち、これらの補償・特約等が1つのご契約のみにセットされている場合は、そのご契約を解約されると補償がなくなってしまいますのでご注意ください。
※上記内容は、補償内容等の概要をご説明したものです。ご加入にあたっては、必ず、重要事項のご説明(重要事項説明書)、ご契約のしおり(普通保険約款・特約集)をお読みください
国内旅行傷害保険
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