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被保険者が国内旅行中に次の①から③のいずれかに該当し、ご契約者、被保険者または被保険者の親族が捜索救助費用等を負担したことによって損害を被った場合
ご契約者、被保険者または被保険者の親族が負担した次の費用。ただし、保険期間中を通じて、救援者費用等保険金額が限度となります。
次のいずれかによって発生した損害に対しては、保険金をお支払いできません。
被保険者またはそのご家族が、既に同種の補償・特約等をご契約されている場合は、補償が重複し、保険料が無駄となることがあります。
ご契約にあたっては、特約の補償内容について、ご要望に沿った内容であることを必ずご確認ください。
なお、複数あるご契約のうち、これらの補償・特約等が1つのご契約のみにセットされている場合は、そのご契約を解約されると補償がなくなってしまいますのでご注意ください。
※上記内容は、補償内容等の概要をご説明したものです。ご加入にあたっては、必ず、重要事項のご説明(重要事項説明書)、ご契約のしおり(普通保険約款・特約集)をお読みください
国内旅行傷害保険
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