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日本国内において、偶然な事故により、ケガをしたり、住宅や家財が損害を受け、被保険者(注)がその被害に関する損害賠償請求を弁護士に委任し、弁護士費用等を負担したことによって損害を被った場合
【2019年12月1日以降を保険開始日とするご契約】
【2019年11月30日以前を保険開始日とするご契約】
弁護士費用等の額をお支払いします。
次のいずれかによって被害が発生した場合には、保険金をお支払いできません。
被保険者またはそのご家族が、既に同種の補償・特約等をご契約されている場合は、補償が重複し、保険料が無駄となることがあります。
ご契約にあたっては、特約の補償内容について、ご要望に沿った内容であることを必ずご確認ください。
なお、複数あるご契約のうち、これらの補償・特約等が1つのご契約のみにセットされている場合は、そのご契約を解約されると補償がなくなってしまいますのでご注意ください。
※上記内容は、補償内容等の概要をご説明したものです。ご加入にあたっては、必ず、重要事項のご説明(重要事項説明書)、ご契約のしおり(普通保険約款・特約集)をお読みください。
スタンダード傷害保険
A19D330101[1907]