• ヘルメット着用中死亡特別保険金補償特約

例えば、こんな場合に補償します!

  • ヘルメットを着用して自転車に搭乗中、事故により頭を打ち、死亡した。

保険金をお支払いする場合

ヘルメット(注)を着用中かつ自転車に乗っている間の事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合

  • (注)SGマーク(SG基準)等の当社所定の安全基準に適合している自転車用ヘルメットおよび二輪車・原動機付自転車用の乗車用ヘルメットをいいます。

お支払いする保険金の額

ヘルメット着用中死亡特別保険金額の全額

保険金をお支払いできない主な場合

1.次の場合については保険金をお支払いできません。

  • 基本補償の 「死亡保険金」をお支払いできない場合

2.次のいずれかに該当する場合にはヘルメット着用中とみなされないため、保険金をお支払いできません。

  • 自転車用・乗車用ヘルメット以外のヘルメットを着用していた場合
  • 当社所定の安全基準(注)を満たしていないヘルメットを着用していた場合
  • あごひもを固定しないなど、ヘルメットを正規の方法で着用していない場合
  • (注)SGマーク(SG基準)等の安全基準をいいます。

3.次のいずれかに該当する間に発生した事故による傷害の場合には保険金をお支払いできません。

  • 競技・競争もしくは興行またはこれらのための練習のため自転車に搭乗している間の事故
  • ブレーキ等の制動装置を備えていないために、交通の危険を生じさせるおそれがある自転車に搭乗している間の事故

など

※上記内容は、補償内容等の概要をご説明したものです。ご加入にあたっては、必ず、重要事項のご説明(重要事項説明書)、ご契約のしおり(普通保険約款・特約集)をお読みください。

スタンダード傷害保険

A16D380392[1611]